別府マンション事件の実働弁護団員として、第二次控訴審から参加
購入中古住宅の基礎構造の瑕疵(異種基礎併用)、柱の細長比不良、壁量不足などの瑕疵について、売主である宅建業者から交渉で損害賠償を獲得した事例
注文住宅の基礎コンクリートかぶり厚不足、ユニットバスの施工不良、外構駐車場の急勾配などの瑕疵について、施工業者と勝訴的和解をした事例
注文住宅の換気不良、外壁塗り厚不足、防火構造などの瑕疵について、依頼者の早期解決希望を優先し、請求額の約半額の支払を受けることで施工業者と裁判上の和解をした事例
注文住宅の軸組構造、外壁構造、防水施工や防火構造など、土台より上のあらゆる箇所に施工不良が認められた事案で、建物をスケルトンにして再施工する補修費用、転居費用、調査費用+αの支払を受けることで施工業者と裁判上の和解をした事例
ブロック積擁壁の施工不良(宅造法令やメーカー施工基準違反)により擁壁際の家屋が沈下した事案について、擁壁施工業者に対し擁壁再築費用や家屋の沈下補正費用の支払を命じる判決を獲得した事例
隣家の危険なブロック塀擁壁の築造差止を交渉により実現した事例
社会福祉法人の施設建物改築工事費用などの支払を求めて施工業者から提訴されたのに対し、多岐にわたる工事の瑕疵や建築確認申請の不備による損害賠償請求権との同時履行や相殺を主張し、相手方請求の大半を排斥する判決を獲得した事例
工場の不同沈下(基礎杭の支持層不到達による支持力不足)について、設計者、施工者業者及び現場監督を提訴し、控訴審で勝訴的和解をした事例(事例紹介(1))
原告が、危険なコンクリートブロック造・二段擁壁によって土留めされた宅地を危険性の認識なく購入し、擁壁際に住宅を建築した事案について、土地の売主に対して更地時の擁壁再築費用相当額、建物建設会社に対して建物建築による擁壁再築費用増額分の支払を命じる判決を獲得した事例(事例紹介(3))
注文住宅(仲裁合意付き保険住宅)の地盤面・床面の高さ合意違反、耐力壁面材の釘打ちピッチ不良、釘の縁空き不足、内装の瑕疵などについて、施工業者を相手方として福岡県弁護士会住宅紛争審査会に仲裁申請した事例。申請人が強くこだわった上記合意の認定を前提として、被申請人に対し、地盤面等の嵩上げ費用、内外壁の耐力壁面材張り替え費用(外壁サイディング張り替え費用含む)等の損害賠償を命じる仲裁判断を獲得した。(事例紹介(2))
注文住宅の基礎工事途中、建築主がアンカーボルト立上り部のコンクリート空洞に気づき、施工業者にアンカーボルト引張強度試験の実施を要求したものの拒絶されたこと、また、建築主が手配した調査により、基礎立上りの鉄筋コンクリートかぶり厚不足が判明したために工事請負契約の解除を通知したところ、施工業者が解除の有効性を争い、出来高の工事代金を請求してきた事案について、追加調査によって判明した新たな不具合(基礎スラブ接地面のかぶり厚不足の疑い、アンカーボルトやホールダウン金物と柱心との距離違反、必要箇所へのアンカーボルト未設置、ホールダウン金物引抜耐力に対するアンカーボルト座金の引抜耐力不足、アンカーボルトの傾斜等)や、契約時の重要事項説明義務違反を取り上げて信頼関係破壊を含む契約解除事由を主張し、基礎の出来形撤去を含む土地の明渡や損害賠償請求を求めて提訴した事例。付調停を経て、契約解除の確認・相手方の費用負担による基礎出来形撤去・出来高工事費用の請求放棄を内容とする調停が成立した。
マンションの外壁タイル浮きやクラック、耐震スリットの一部未施工や防水上支障があるスリットの位置不良に関し、販売主が申請した住宅紛争審査会の調停についてマンション管理組合法人を代理した事例。販売主が補修義務を認める欠陥(雨水の浸入を防止する部分の瑕疵+その拡大被害の不具合)と、その他の欠陥で管理組合が補修を希望するものについて、販売主が工事一式(足場代含む)を入札発注し、後者の欠陥については管理組合が補修費用を販売主に支払う旨の調停が成立した。(事例紹介(4))
竣工数年後に雨漏りが生じた住宅について、施工業者が浸水経路や影響範囲の特定、部材交換のために外周壁の内外装を撤去して再施工する際、新たに外壁防火に関する欠陥を生じさせた事案について、請求額の約8割の支払を受けることで早期に訴訟上の和解が成立した事例
注文住宅の(主に)省令準耐火構造違反の瑕疵(天井下地組の仕様違反、天井や壁の防火被覆材未施工・留め付け不良・取り合い部のファイヤーストップ未施工、設備の防火被覆未施工等)について施工業者らを提訴した事例。付調停となった後、調停委員会が現地を見ずに作成した調停意見としての補修見積(約380万円)に事細かに反論し、現地調停を経た結果、再度の調停意見(補修見積額約500万円)を前提に、その他損害費目を計上した解決金支払を受ける旨の和解が成立した。
注文住宅の小屋組施工不良、省令準耐火構造違反(軒裏防火構造違反、天井や壁の防火被覆材未施工・留め付け不良、取り合い部のファイヤーストップ未施工、設備の防火被覆未施工等)、外壁通気構法違反、断熱層欠損、陸屋根雨樋施工不良等の瑕疵について施工業者らを提訴した事例。付調停及び下請会社の補助参加を経て、被告らから補修費用やその他損害費目を計上した解決金支払を受ける旨の和解が成立した。
注文住宅の小屋組施工不良、外壁準防火違反(認定防火構造の胴縁設置基準違反、外装材留め付け基準違反、屋内側の可燃性面材施工、防火被覆材未施工・留め付け不良・継目の桟未施工、無機質系断熱材未施工等)、外壁通気構法違反(給気口閉塞、防水紙留め付け不良等)、外装材防水措置未施工、断熱層欠損、長期使用構造違反(胴縁材の樹種違い)、棟換気材選定不良等の瑕疵について、外壁については補修実施、その他の損害については金銭賠償を求めて施工会社らを提訴した事例。被告らの早期解決希望により、訴額以上の解決金支払を受ける旨の和解が成立した。
フランチャイズ住宅商品の瑕疵について、FC本部企業、施工者(加盟工務店)及び代表者、設計監理者を提訴し、第一審で設計監理者とは訴外和解、施工者及び代表者とは調停成立、FC本部については判決となった事例。第一審判決はFC仕様と「密接に関連した施工方法に関して生じた瑕疵」について被告FC本部の不法行為責任を認め満額に近い請求認容となったものの、被告が控訴した。控訴審判決は、事実誤認や既払金充当処理の問題など全般的に著しく不当であったが、一部の瑕疵については被告FC本部の不法行為責任を認めた。(事例紹介(5))
伝統工法建物の耐震補強工事において、耐震補強壁(準耐力壁)が仕様図と全く異なる著しい施工不良であったほか、諸々の未施工工事や不具合、工事代金の不当請求があり施工会社を提訴した事例。主に耐震補強に関する契約内容(建物耐震診断が成立する壁・床の補強方法の合意があったか)について複雑な争点が生じ、判決は、耐震診断の数値を保証する契約であったことは否定したが、壁・床の具体的補強方法については原告の主張を認めたほか、慰謝料を認容した。(欠陥住宅全国ネット第50回大阪大会報告レジュメ)
四周の崖を間知石積擁壁が土留めする宅地(昭和初期造成)の東側隣地内擁壁が同隣地開発工事後の大雨によって崩壊し、当地家屋が損壊して住人が負傷した事案につき、①不動産売主に対し、土地の物理的欠陥(擁壁の安定性欠如:間知石空積み、水抜き穴・透水層未設置、勾配・高さ制限違反、多段擁壁の離隔距離違反)、法的欠陥(四周の擁壁が安全でないため、住宅再築が事実上不可能)を理由とする売買契約錯誤無効による不当利得返還・所有権移転登記抹消、②売主側・買主側各仲介業者に対し、不法行為(説明義務違反)による損害賠償、③隣地(崩壊擁壁)所有者に対し、土地工作物責任による損害賠償、④隣地開発業者・代表者に対し、不法行為(工事上の注意義務違反)による損害賠償を求めて提訴した事例。買主側仲介業者とは訴外和解、隣地所有者・隣地工事業者らに対しては欠席判決となり、売主及び売主側仲介業者を被告として継続した裁判は、尋問・裁判所和解勧試を経て、原告提案の内容で和解が成立した。(欠陥住宅全国ネット第50回大阪大会報告レジュメ)
2筆の宅地に設置されたコンクリートブロック(CB)造の塀・擁壁の欠陥(上端筋・端部縦筋・基礎横筋未施工、壁内配筋間隔過大、鉄筋端部かぎ掛け未施工、基礎未施工、基礎コンクリートかぶり厚不足)につき、宅地購入者2世帯が不動産会社(開発業者かつ販売主)を提訴した事例。CB造擁壁の瑕疵性、塀・擁壁の解体再築費用、瑕疵と損害の因果関係などが争点となり、法令の技術基準と売買契約上予定された塀・擁壁の性能との関係や、被告提出の工事見積費用の不当性について詳細に主張し、原告ら主張の工事費用を前提とする和解が成立した。
注文住宅・外構の新築工事につき、建設会社から請負代金請求の本訴を提起された建築主が、工事の瑕疵(不具合現象の指摘しかできていなかった)に係る損害賠償請求の反訴を提起していたところ、本訴提起の約1年半後に建築主の代理人となり、建築士による詳細調査を経たうえ、建物については小屋組材施工不良、外壁防火構造違反、軒裏防火構造違反、異種用途区画施工不良・区画貫通配管耐火被覆未施工・防火設備仕様違反等、外壁通気構法違反、断熱層・防湿層施工不良・(気流止め未施工による)カビ・結露、床下換気不良・(基礎パッキンの部分的未施工による)カビ・結露、雨仕舞施工不良(屋根・外壁)、設備施工不良(屋内排水管勾配不良、屋外雨水桝設置不良、排水管土被り厚不足)、CB塀については壁・基礎配筋不良、控え壁未設置、基礎鉄筋かぶり厚不足の瑕疵を主張して反訴請求を拡張した事例。諸事情により審理が長引いたが、本訴提起から約7年後に調停が成立した(事例紹介(6))。
児童福祉施設の新築工事に危険な不具合が認められたほか、契約後の追加費用や減工事合意の有無、完成引渡遅れについて引渡前からトラブルとなり、引渡後直ちに詳細調査を実施したうえ、損害賠償(瑕疵・引渡遅れ関係)・不当利得返還(追加費用関係)を求めて提訴→約3年後に和解成立となった事例(報告レジュメ)。瑕疵が多岐・広範囲だったこともあり(特に、建物と地面・外構の取り合い高さがおかしい関係上、外壁の地中埋め込みなど各所に異常な施工不良が派生していた)、その争点整理にも相当の期間を要したが、現地調停期日の後は、主に、減工事や追加費用に関する複雑な争点を巡って審理が長引いた。調停意見提示後、裁判体変更前の証拠調べ(尋問)・年度内判決が予定されていたが、被告(施工会社)が強く和解を希望したこともあり、原告側から提案した解決金額(調停意見提示の額から約500万円増額)により和解を成立させた。
造成地に設置されたコンクリートブロック(CB)造擁壁の欠陥・崩壊事故につき、造成主(かつ、土地上の住宅建築主)が、住宅新築の工務店及び担当者、土地造成(擁壁施工)業者を提訴した事例(報告レジュメ)。工務店担当者が擁壁の構造(CB5段積み+住宅新築後のCB2段増し積み)を決定し、業者を選定して当初築造部を施工させているところ、擁壁は当初築造段階から安全な構造ではなかったうえ、事後のCB増し積みによって危険が増大している。裁判所提示の解決金額(造成主が支払った造成費用・擁壁上のフェンス再設置費用・事故応急処置費用+α)につき、被告ら(工務店及び担当者、擁壁施工業者)・補助参加人(下請業者)が内部調整を図った負担額を各自支払う旨の和解が成立した。