紛争解決手段には、どのようなものがありますか?
主な紛争解決手段として、交渉、調停、裁判があります。
調停は、調停委員という第三者を挟んで相手方と話し合いをする制度で、利用できる調停機関として、裁判所、弁護士会、建設工事紛争審査会などがあります。保険付住宅や性能表示住宅(※)については、各地方の弁護士会に設置される住宅紛争審査会の調停を利用することもできます。住宅紛争審査会では、調停のほかにあっせんや仲裁という手続も取り扱っています。
(※)「住宅の品質確保の促進などに関する法律」に基づく住宅性能表示制度(構造耐力、省エネルギー性、遮音性など)が利用された住宅のことです。
どの手続きをどのような順番で選択するかは、欠陥の内容、立証の容易さ、相手方の対応、かけられる費用などによって判断します。